遺言書を書いたほうがいい人=「自分の考えどおりに財産を残したい人すべて」と言えます。
特に、下記のようなことがあれば、遺言書は「必須」と考えてよいです。
具体的に見ていきましょう。
不動産は現金と違って分割が難しく、遺言がないと「共有」「売却」を巡って揉めやすい。
遺言があれば、誰がどの不動産を相続するかを明確にできます。
法定相続分どおりでも不満が出ることは多い。
遺言で配分を明確にすれば、話し合い(遺産分割協議)が不要になるケースもあります。
遺言がないと、「今の配偶者」と「前婚の子」が同じ立場で相続人になります。
意図した配分を実現するには、遺言はほぼ必須です。
遺言がないと、配偶者以外に兄弟姉妹・甥姪が相続人になります。
「配偶者にすべて渡したい」場合は、遺言が不可欠です。
法定相続分と違う配分は、遺言がなければ実現できません。
後継者を指定しないと、
などのリスクがあります。
相続後の生活を見据えた財産配分は、遺言がないと実現しにくいです。
実務上、「仲が良い家族ほど揉める」ことがあります。
遺言は、家族への最後のメッセージでもあります。
「遺言書」は、あなたの大切な財産と想いを次の世代へ正しく引き継ぐための大切な手段です。
しかし、法律に沿って正しく作成しなければ、無効になったり、
かえって争いの原因になることもあります。
行政書士大林事務所では、相続に精通した専門家が、あなたのご希望を丁寧にヒアリングし、
法的に有効で、かつご家族の安心につながる遺言書の作成をサポートいたします。
「まだ早い」と思っていませんか?
遺言書は「いま」作るからこそ意味があります。
ご家族の未来の安心のために、今から一緒に準備を始めましょう。